税金を滞納している方

税金を滞納すると、任意売却できなくなることがあります!

所得税・住民税・固定資産税・国民健康保険税など、
税金を滞納すると任意売却できなくなることもあります
国や自治体への税金の滞納が続くと、不動産を差押えられます
差押えまでの期間は意外と早く、近年は2年程度の延滞で
不動産の差押えを行う自治体が増えています。

任意売却を行う場合、他の金融機関・保証会社と同じように
自治体による差押えも解除してもらう」必要があります。

自治体との差押え解除交渉とは、
税金等の差押えの解除には「全額納付が前提」となるなど
通常の債権者以上に困難な条件を提示されます。

このため、

任意売却を考えている場合、税の滞納は避ける必要があります。

また、すでに税金を滞納している場合は、窓口に出向き「分割納税の相談」を行ってください。納税者が真剣に対応することで、役所も分割納税に応じてもらえ、
差押えを避けることができます
当センターの担当者も、窓口に同行し、「差押え解除・分割納税交渉」のお手伝いをいたします。

自己破産と税について

「自己破産をすれば納税も免責される」と考える人は多いのですが、それは間違いです
自己破産をしても、所得税や固定資産税や住民税という租税は無くなりませんので
破産・免責決定後も、完済していかなければなりません
尚、健康保険や年金や雇用保険などの社会保険も税の一種ですので免責の対象となりません

交渉	無料相談はこちら

任意売却に際し、税金の滞納・分割納付をご希望の方

当センターの専任の弁護士・税理士・司法書士が、お客様に代わって役所との折衝を無料でお手伝いいたします。 お気軽にご相談ください!

お気軽にお電話ください! さいむ にんばい 0120-316-281 受付時間 9:00~18:00 定休日:なし 相談・出張無料 秘密厳守 緊急対応可 24時間受付 メールでの無料相談はこちら