「期限の利益の喪失通知」が届いた方 喪失通知

「期限の利益の喪失通知」が届いた方

住宅ローンは、「返済は、決められた期日(毎月○○日)に、決められた額(月々の返済額)を支払えばよい」
「これを○○年間続ける」 という契約になっています。

期限の利益とは、
約束した期日ごとに、約束した金額を返済すれば
→「残りのお金は、まだ返さなくてもよい
(このまま分割返済できる)」
という、お金を借りた側の権利(利益)です。

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住宅ローンの滞納を続けることは、住宅ローンの契約違反になりますので『期限の利益(分割して返済できる権利)を失う』
→『一括して全額を返済しなければならない』
これを「期限の利益の喪失」といいます。

金融機関からは
「契約違反したので、今後の分割払いを認めません。一括して返済してください」という「期限の利益の喪失通知」が届きます。
その後は、「期限の利益の喪失通知」に記載された期日までに借入金全額を返済しなければならなくなりますが、現実的ではありません。
結果的に、保証会社による「一括代位弁済」が行われることになります。

これだけは、絶対にやめてください!

「どうせ競売になるんだから…」「任意売却するから関係ないや…」という姿勢は、絶対にしないでください
金融機関の担当者も人間です
誠意ある対応が、有利な任意売却での問題解決につながります!

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